永畑小学校区まちづくり協議会規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、永畑小学校区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(対象区域)
第2条 本会の対象区域は、永畑小学校区とする。
(目的)
第3条 本会は、永畑小学校区の「まちづくりの目標」を定めた「永畑小学校区わがまち推進計画」(以下「わがまち推進計画」という。)の実現を目指して、八尾市との協働のもとに、地域住民が一体となって、地域の課題解決を図り、「住みよいまちづくり」を実践することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、わがまち推進計画に基づき次の事業を行う。
⑴ 本会の予算、決算、広報等に関すること。
⑵ わがまち推進計画の作成及び実施、進捗状況の評価に関すること。
⑶ 住民の健康及び福祉に関すること。
⑷ 生活環境の改善及び整備に関すること。
⑸ 防犯活動に関すること。
⑹ 防災活動に関すること。
⑺ 青少年及び児童の健全育成に関すること。
⑻ 地域文化の伝承に関すること。
⑼ 本会の備品の貸出や管理に関すること。
⑽ その他地域の課題解決やまちづくりの推進に関して必要な事項に関すること。
2 本会は、営利活動や特定の宗教活動または政治活動を目的とする事業は行わない。
(事務所)
第5条 本会の事務所は、龍華コミュニティセンターに置く。
第2章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会は、別表1に掲げる団体をもって構成する。
2 本会への新たな団体等の参加については、総会の議決によるものとする。
(役員)
第7条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 部会長 各部会1名
(4) 会計 1名
(5) 書記 1名
(6) 会計監査 3名
(7) 幹事 若干名
2 役員は、委員の中から、総会において選任する。選任にあたっては、役員選任委員会を設置し、その推選に基づくものとする。
3 会計監査は、本会において、他の役員を兼ねることはできない。
4 総会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
⑴ 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 部会長は、事業目的達成のため会長の命により専門的に調査研究を行い、
実施から完結までを担当する。
⑷ 会計は、本会の会計を担当する。
⑸ 書記は、本会の書記を担当する。
⑹ 会計監査は、本会の会計を監査する。
⑺ 幹事は、会長及び副会長を補佐し、この規約の定め並びに総会、役員会の議決に基づき、協議会の業務を執行する。
(役員任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任することができる。
3 前2項の規定にかかわらず任期の末日において後任の役員が選出されて
いないときは、その任期を、任期の末日後最初の総会が終結するまで伸長する。
(部会)
第10条 本会は、別表2に掲げる部会を設置する。又、必要に応じて専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。
2 部会に関する事項については、別に定める。
第3章 総会
(総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関とし、構成団体(別表1)の委員によって構成する。
2 総会は、次の事項を審議し、承認を及び議決を行う。
⑴ 事業計画及び予算に関する事項
⑵ 事業報告及び決算に関する事項
⑶ わがまち推進計画の作成、変更に関する事項
⑷ 本会の組織、構成団体、委員に関する事項
⑸ 役員の選任に関する事項
⑹ 規約の改廃に関する事項
⑺ その他、本会運営に関する事項
3 総会は、会長が招集する。
4 総会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
5 総会の議長は、その総会に出席した委員の互選による。
(総会の議事録)
第12条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
⑴ 日時及び場所
⑵ 委員の現在数と出席者数(書面表決者を含む)
⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、会長及び議長並びに総会において選任された議事録署名人2名が署名押印するものとする。
(議事録の公開)
第13条 地域住民は、会長に申し出のうえ、総会の議事録を閲覧することができる。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は、当該部分を除いた議事録を公開するものとする。
2 総会の議事要旨は、公開するものとする。
(会議の運営)
第14条 会議は、構成員の過半数の出席により成立する。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところによることとする。
3 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、書面をもって表決することができる。この場合において、定足数及び議決の規定の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
第4章 役員会
(役員会)
第15条 役員会は、第7条で定める役員(但し、会計監査を除く。)を持って構成する。必要に応じて役員以外の委員の出席を求めることができる。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集する。
3 役員会は、次の事項を評議決定する。
⑴ 事業計画案及び予算案作成に関する事項
⑵ 事業報告及び決算に関する事項
⑶ 評議決定した事項を地域住民に周知する事項
⑷ 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の時は、会長の決するところによることとする。
第5章 事業計画及び予算
(事業計画及び予算)
第16条 本会の事業計画及び予算は、役員会がその案を作成し、総会の議決を経て定めなければならない。
(事業報告及び決算)
第17条 本会の事業報告及び決算は、役員会が作成し、会計監査の監査を受け、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、総会の承認を得なければならない。
第6章 会計
(経費)
第18条 本会の経費は、包括交付金、補助金、委託料、助成金、協賛金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(監査と報告)
第20条 会計監査は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
(会計及び資産帳簿の整備及び公開)
第21条 本会は会計の透明性を確保するため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 地域住民は、会長に申し出のうえ、会計及び資産に関する帳簿を閲覧することができる。但し、個人情報等、公開することが適当でない情報が含まれている場合においては、会長は、当該部分を除いた帳簿を公開するものとする。
3 八尾市からの包括交付金等にかかる実績報告、収支報告等については、公開するものとする。
第7章 その他
(規約の変更)
第22条 この規約は、総会において議決を経なければ、変更することはできない。
(委任)
第23条 この規約の施行に際して必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成25年4月1日より施行する。
(準備会)
2 永畑小学校区まちづくり協議会設立準備会は、平成25年3月31日をもって閉会し、その全てを本会に継承するものとする。
別表1
|
構成団体名 |
① |
自治振興委員会 |
② |
民生委員児童委員協議会 |
③ |
青少年育成連絡協議会 |
④ |
保護司会 |
⑤ |
更生保護女性会 |
⑥ |
高齢クラブ連合会 |
⑦ |
女性会 |
⑧ |
龍華中学校PTA |
⑨ |
永畑小学校PTA |
⑩ |
永畑幼稚園PTA |
⑪ |
赤十字奉仕団 |
⑫ |
町会 |
別表2
1 |
総務部会 |
2 |
情報が行きかう安全・安心なまち部会(略称 安全・安心部会) |
3 |
助け合いの心とぬくもりがあふれるまち部会(略称 ぬくもり部会) |
4 |
歴史の魅力があふれ美しく活気があるまち部会(略称 魅力なまち部会) |